ドコモ解約する委任状は認知症の場合どうする?本人以外で家族代理でもできる?

身近な人に気軽に連絡ができる携帯電話は、とても便利ですよね。

しかし、判断力が劣ってくる高齢者にとっては、詐欺などの被害にあうリスクが増えることも。

親や身近な人が認知症になった時、携帯電話の解約を考えることがあると思います。

そこで今回は、契約者が認知症の場合のドコモの解約方法について調べてみました。

  • 委任状は必要?
  • 本人以外の家族代理でもできる?
  • 解約時の注意点    など

さっそく一緒にみていきましょう。

目次

契約者が認知症の場合、契約者が一人で解約するのは難しいと思います。

そこで、解決策として以下の3通りがあります。

本人と一緒にドコモショップに行って解約する

契約者本人がドコモショップへ来店可能、かつ契約者本人が判断力がある場合は、契約者と同行して解約します。

ドコモショップからの電話で解約の意思確認をしてもらう

契約者自身がドコモショップへの来店はできなくても、自宅の固定電話での意思確認が可能な場合は、解約できます。

注意点として、ドコモショップから契約者本人に直接意思確認のために電話をかけますが、この電話番号は、携帯を契約した際の連絡先として記入した自宅電話番号に限られます

ドコモショップで本人以外が家族代理で確認書を書いて解約する


契約者本人がご高齢で、施設に入所している、または契約者の意思確認が難しいという場合があるかと思います。

この場合、本人以外の代理人が手続きを行うことが可能です。

代理人は、家族でなくても構いません

委任状も記入できないため、ドコモショップで代理人が確認書を記入します。

詳しくは次項でお伝えします。

いずれもドコモショップは来店予約が必要ですのでお気をつけください。

委任状なしで解約する時は携帯電話と自分の本人確認書類が必要

契約者の意思確認ができず、代理人がショップで解約する場合、委任状は必要ありません

・ドコモUIMカードまたはeSIMカード(携帯本体に挿入されています)

・代理人の本人確認書類(氏名・生年月日・住所の記載があるもの)

 例)運転免許証、マイナンバーカードなど

代理人が上記2つをドコモショップに持参し、確認書を書いて解約します。

確認書は、委任状とは異なる書類です。

確認書とは

契約者に解約の手続きをするために連絡したが、契約者と連絡がとれない。

よって、この確認書と代理人の本人確認書類をドコモが受け取ります。

ドコモと契約者との間でトラブルが発生した場合、代理人が責任を持って解決します。

という内容になります。

解約手続き終了後、ドコモから契約者へ解約手続き終了の通知が郵送されます。

契約者とドコモショップへ来店、もしくはドコモショップから自宅の電話にかけて契約者本人と意思確認する場合は、必要な書類は以下です。

・ドコモUIMカードまたはeSIMカード(携帯本体に挿入されています)

・ネットワーク暗証番号

・本人確認書類(氏名・生年月日・住所の記載があるもの)

 例)運転免許証、マイナンバーカード、身体障がい者手帳など

ドコモの解約を本人以外がする方法(認知症の親が死亡した場合)

契約者である認知症の親御さんがお亡くなりになったというような場合、以下の書類が必要になります。

・死亡の事実が確認できる書類

 例)葬儀の案内状、死亡診断書、新聞の訃報欄、住民票(除票)、除籍がわかる戸籍謄本など

・ドコモUIMカードまたはeSIMカード(携帯本体に挿入されています)

・ご来店される方の本人確認書類

また、dポイントおよびドコモポイントは、解約されると失効となります。

ドコモの委任状は代筆したらばれる?

委任状を代筆した場合、偽造したとして罪になります

ドコモショップへ行かずに、ドコモのマイページにて解約することは可能です。

ログインID、パスワードを入力し、マイページの解約画面で解約手続きができます。

しかし、複数回間違えてしまうと、ロックがかかってしまいますのでご注意ください。

心配な場合は、

  • 契約者本人と来店
  • 契約者本人の自宅電話に確認
  • 契約者本人以外が確認書を書く

この3つのいずれかの方法をとって解約しましょう。

ドコモを解約する際の注意点

ドコモを解約するにあたり、いくつか注意点があります。

別で解約が必要になるオプションがある

ドコモで携帯電話を購入していた場合、smartあんしん補償ケータイ補償サービスApple Care +のいずれかに加入している方もいらっしゃるかと思います。

携帯本体の故障や水漏れ、盗難や紛失といったトラブルに巻き込まれることがありますよね。

これらのオプションは、そんなトラブルに対応してくれるサービスです。

これらは、回線を解約時に自動で解約となりませんのでご注意ください

携帯本体の保証なので、今後携帯を使用する予定がない場合は解約しましょう。

解約者名義でドコモ光を使用している場合、メリットがなくなる

ドコモ光に加入時、ドコモの携帯とともに「スマホセット割」を契約されている方も多いかと思います。

ドコモの携帯を解約しても、ドコモ光は解約されません

そのまま使用できますが、スマホセット割の適用がなくなります

以下、ドコモ光をそのまま利用するデメリットとメリットをまとめました。

ドコモ光を続けるデメリット
  • ドコモ光の割引適用がなくなる
  • 他社のサービスの方が安い可能性も
  • 支払い方法の再設定が必要
ドコモ光を続けるメリット
  • ドコモ光の解約手続き、他社プロバイダへ変更するわずらわしさがない
  • ドコモ光の解約をしないので、解約違約金がない

同じ契約者でドコモ光のスマホセット割を契約している場合は、以上を考慮しながら携帯を解約しましょう。

ドコモ解約後もキャリアメールを使うには「ドコモメール持ち運び」を契約

メールの末尾が「@docomo.ne.jp」 のドコモのキャリアメール。

ドコモを解約した後も使えると便利ですよね。

GmailやOutlookといったメールソフトで、引き続きドコモメールを利用することができるんです。

使用料は330円(税込)/ 月になります。

解約時もしくは解約から31日以内に利用したい旨を伝える必要があります。

ドコモメール持ち運びの条件

・解約後31日以内に申し込み

・回線契約が個人契約

・dアカウントがある

また、このサービスを利用するには、現在ご利用の携帯の機種によって異なります。

対象になるかは、ドコモショップにてお尋ねください。

ドコモ解約する委任状の認知症についてよくある質問

ドコモの解約は本人以外でもできますか?

はい、できます。

契約者が認知症で意思確認が難しいといった場合、代理人が確認書を記入することにより解約できます。

代理人は、家族でなくても可能です。

名義人以外の人がスマホを解約できますか?

はい。

契約者本人の意思確認が難しい場合は、代理人よって解約が可能です。

認知症の症状が進行する前に、契約者本人の了解のもと、契約者を親御さんから子供へ契約者変更をしておくという方法もあります。

認知症で契約を解約したいのですが、できますか?

はい、できます。

契約者本人が意思確認ができる場合と、意思確認ができない場合では異なります。

こちらをご覧ください。

ドコモの解約を本人以外がするには何が必要ですか?

認知症の本人の代わりに代理人が解約を行う場合、以下の2点をドコモショップへ持参します。

・ドコモUIMカードまたはeSIMカード(携帯本体に挿入されています)

・代理人の本人確認書類(氏名・生年月日・住所の記載があるもの)

 

まとめ

今回は、契約者が認知症の場合のドコモの解約について調べてみました。

  • 契約者の同席なしで代理人が解約する場合は、確認書が必要
  • smartあんしん補償、ケータイ補償サービス、Apple Care +はオプション契約の解約が必要
  • ドコモ光のスマホセット割に加入している方は要注意
  • 解約後もキャリアメールを使用可能

解約時の参考にしてみてくださいね。

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